熊本市議会 2017-03-13 平成29年第 1回予算決算委員会−03月13日-03号
また、所有者の行方がわからない空き家につきましては、解体の必要性を判断した後、不在者財産管理人制度を活用し、家庭裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行い、選任された司法書士により解体に関する処理手続を進めているところでございます。
また、所有者の行方がわからない空き家につきましては、解体の必要性を判断した後、不在者財産管理人制度を活用し、家庭裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行い、選任された司法書士により解体に関する処理手続を進めているところでございます。
また、所有者の行方がわからない空き家につきましては、解体の必要性を判断した後、不在者財産管理人制度を活用し、家庭裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行い、選任された司法書士により解体に関する処理手続を進めているところでございます。
内訳としましては、片づけごみ処理経費に17億1,600万円、仮置き場管理運営業務、これは先ほど説明しましたプロポーザル方式ですが、75億2,700万円、不在者財産管理人選任業務900万円、解体・撤去処理業務等54億300万円の委託でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。
内訳としましては、片づけごみ処理経費に17億1,600万円、仮置き場管理運営業務、これは先ほど説明しましたプロポーザル方式ですが、75億2,700万円、不在者財産管理人選任業務900万円、解体・撤去処理業務等54億300万円の委託でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。
少しわかりやすく補足説明をしますと、まず、市は相続放棄された持ち主が、最後に住んでおられた住所地の家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任をしてもらう手続をとるということが第1点。それから、次に、その財産相続管理人は、基本弁護士ということで、その選任された弁護士さんに全ての手続を代行していただくことになり、最終的には建物の解体から不動産の売却まで行っていただくということであります。